岐阜地方裁判所 昭和59年(わ)259号 判決
判決主文
被告人株式会社十和を罰金一、二〇〇万円に、被告人北川茂子を懲役八月に各処する。
被告人北川茂子に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人会社十和は、岐阜市大字鷺山字東蝉九一八番地の一に本店を置き、モーテルの経営等を業とするもの、被告人北川茂子は、同会社の監査役であり、実質上の経営者として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人北川茂子は、被告人会社の業務に関し、売上の一部を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿して、法人税を免れようと企て
一 被告人会社の昭和五五年八月一日から同五六年七月三一日までの事業年度において、実際所得金額が六一、八六七、五三五円でこれに対する法人税額が二四、七四四、九〇〇円であるのに、右所得金額中四一、四八八、五八六円を秘匿した上、同五六年九月二二日、同市千石町一丁目四番地所在岐阜北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇、三七八、九四九円でこれに対する法人税額が七、三一九、五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、前記正当税額との差額一七、四二五、四〇〇円の法人税を免れ
二 被告人会社の同五六年八月一日から同五七年七月三一日までの事業年度において、実際所得金額が七八、七二三、一九二円でこれに対する法人税額が三三、二五七、九〇〇円であるのに、右所得金額中四〇、九九九、八二六円を秘匿した上、同五七年九月二八日、前記岐阜北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三七、七二三、三六六円でこれに対する法人税額が一六、〇三七、九〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、前記正当税額との差額一七、二二〇、〇〇〇円の法人税を免れ
三 被告人会社の同五七年八月一日から同五八年七月三一日までの事業年度において、実際所得金額が五五、五七六、四七〇円でこれに対する法人税額が二二、〇一三、五〇〇円であるのに、右所得金額中三二、九九六、〇八八円を秘匿した上、同五八年九月二五日、前記岐阜北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二二、五八〇、三八二円でこれに対する法人税額が八、一五五、二〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、前記正当税額との差額一三、八五八、三〇〇円の法人税を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人両名につき
法人税法一五九条一項、同法一六四条一項、刑法四五条前段
被告人株式会社十和につき
法人税法一五九条二項、刑法四八条二項
被告人北川茂子につき
刑法四七条本文、一〇条、同法二五条一項一号
(裁判官 橋本達彦)